題名=水質汚濁防止法 通称=なし 番号=昭和45年法律第138号 効力=現行法 種類=環境法 内容=水質汚濁の防止など 関連=環境法 水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)昭和45年(1970年)12月25日法律第138号 最近改正:平成16年(2004年)6月9日工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を堆進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。(第1条)

水質関係公害防止管理者(すいしつかんけいこうがいぼうしかんりしゃ)は、公害防止管理者国家資格のうちの1つ。経済産業省、環境省管轄。第一種と第二種と第三種と第四種に分かれ、第一種は水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの、第二種は水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの、第三種は水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの、第四種は水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。


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